確定申告 不動産所得

不動産所得の確定申告 収入編

 確定申告を初めてする人にとっては、不動産所得の確定申告って

なにをどうしたらいいか分からない事だらけですよね。

 特に給与所得者であるサラリーマンの場合、年末調整などは全て

会社がやってくれますし、確定申告を自分でするにしても

それほど難しいものはありませんでした。

 そこで、給与所得以外で不動産所得がある人の確定申告するとき

注意しておきたいことをいくつかご紹介しておきます。

 不動産所得がある人は、毎月の家賃収入の他に敷金や礼金

保証金の入金があると思います。

 このうち、礼金は返還する必要なないお金ですからその年の

不動産所得として申告しなくてはいけませんが、敷金や保証金は

将来的に返却するお金となりますので、不動産所得として

確定申告する必要はありません。

 ただし、敷金や保証金でも返却しないことが確定した場合には

その年の不動産所得として申告しなくてはいけませんので

その点は注意してください。

不動産所得の確定申告 必要経費

 不動産所得確定申告をする時には、必要経費をきちんと積み上げて申告していかないと

余分に税金を払ってしまうこととなります。

 不動産所得で必要経費と認められる主なものは

1・共用部分の電気・ガス・水道などの料金及び管理費

2・入居者募集のための広告費や物件を見るときの旅費

3・不動産物件購入するときに組んだローンの利子

4・減価償却や修繕費

となっています。

 特に、不動産所得の必要経費で大きいのは、減価償却費と修繕費です。

 例えば、将来的に大きな修繕費を計画している場合は、マンションなどでは修繕計画書を

作成していれば修繕費積立金として将来の経費を必要経費として申告できるはずです。

参考URL

All About マネー

住宅情報ナビ

修繕積立金の会計処理

不動産所得の節税対策 修繕費について

 不動産所得の節税対策は、必要経費を積み上げてきちんと申告することです。

 その中で、修繕費にはその年の経費として認められないもの認められるものに分かれます。

 認められないもとしては、不動産物件の価値や耐用年数を上げるために行なった修繕は

資本的支出となり、その費用は耐用年数の減価償却分しか必要経費として申告できません。

その年度中に、不動産所得の必要経費として確定申告できる修繕費の目安としては、

1・60万円未満の支出(明らかに資本的支出の場合は20万円未満)

2・3年以内の周期で支出するもの

3・資産の取得価額の10%未満の支出

 経費として申告できるものは、漏れなく確定申告してきちんと節税しましょう

不動産所得の節税対策 減価償却費について

 不動産所得は、減価償却をやり方が違うとだけで確定申告するときの必要経費が違ってきます。

 まず、不動産物件の減価償却費は建物と設備を別々にしてください。

 建物の減価償却は20年かかりますが、設備の減価償却は5〜7年で行なえますので、必要経費が多く認められることになります

 それと、減価償却費の算出方法は、定率法と定額法があり、定率法で行なうと最初の方の確定申告では、不動産所得の必要経費として

減価償却費を多く申告することができます。

 今後、もっと多くの不動産に投資を考えている方は、減価償却費はこの方法で行ないましょう。

 あとは、不動産所得の損益は、株式の所得と違って給与所得と一緒に計算できます。

 不動産所得がマイナスの場合でも、きちんと確定申告することで節税対策となりますので

不動産所得の確定申告はきちんと行ないましょう。

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